2019年度の執行状況
国及び都道府県における処分事業者
事業者名 | 処分内容 | 取引類型 | 取扱商品・役務 | 違反行為 | 適用条項 | 処分日 | 処分行政庁 |
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業務停止命令(3か月) | 通信販売 | 「Lakubi(ラクビ)」等のダイエットサプリメント等 |
誇大広告等、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為 |
法12条、法14条1項2号・省令16条1項1号(令和3年改正前) |
2020年03月31日 | 埼玉県(都道府県) | |
指示 | 通信販売 | 「Lakubi(ラクビ)」等のダイエットサプリメント等 |
誇大広告等、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為 |
法12条、法14条1項2号・省令16条1項1号(令和3年改正前) |
2020年03月31日 | 埼玉県(都道府県) | |
業務禁止命令(3か月) | 通信販売 | 「Lakubi(ラクビ)」等のダイエットサプリメント等 |
誇大広告等、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為 |
法12条、法14条1項2号・省令16条1項1号(令和3年改正前) |
2020年03月31日 | 埼玉県(都道府県) | |
業務停止命令(3か月) | 訪問販売 | 就職活動教育・支援、人材育成等を目的とした講座等 |
勧誘目的不明示、申込書面不交付、公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘、迷惑勧誘 |
法3条、法4条、法6条4項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2020年03月31日 | 東京都(都道府県) | |
指示 | 訪問販売 | 就職活動教育・支援、人材育成等を目的とした講座等 |
勧誘目的不明示、申込書面不交付、公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘、迷惑勧誘 |
法3条、法4条、法6条4項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2020年03月31日 | 東京都(都道府県) | |
業務禁止命令(3か月) | 訪問販売 | 就職活動教育・支援、人材育成等を目的とした講座等 |
勧誘目的不明示、申込書面不交付、公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘、迷惑勧誘 |
法3条、法4条、法6条4項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2020年03月31日 | 東京都(都道府県) | |
業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 屋根、外壁等の補修工事など住宅リフォーム工事等 |
勧誘目的不明示、契約の締結を必要とする事情に関することについての不実告知 |
法3条、法6条1項6号(令和3年改正前) |
2020年03月26日 | 神奈川県(都道府県) | |
指示 | 訪問販売 | 屋根、外壁等の補修工事など住宅リフォーム工事等 |
勧誘目的不明示、契約の締結を必要とする事情に関することについての不実告知 |
法3条、法6条1項6号(令和3年改正前) |
2020年03月26日 | 神奈川県(都道府県) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 屋根、外壁等の補修工事など住宅リフォーム工事等 |
勧誘目的不明示、契約の締結を必要とする事情に関することについての不実告知 |
法3条、法6条1項6号(令和3年改正前) |
2020年03月26日 | 神奈川県(都道府県) | |
業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 「Project advance」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Espresso」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
指示 | 訪問販売 | 「Project advance」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Espresso」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 「Project advance」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Espresso」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 「Project advance」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Espresso」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 「dmt」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
指示 | 訪問販売 | 「dmt」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 「dmt」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
業務停止命令(3か月) | 訪問販売 | 「SC」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(販売業者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
指示 | 訪問販売 | 「SC」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(販売業者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法3条、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
取引等停止命令(3か月) | 連鎖販売取引 | 「SC」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類)、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、連鎖販売取引についての契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法33条の2、法38条1項4号・省令31条6号、法38条1項4号・省令31条8号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) | |
指示 | 連鎖販売取引 | 「SC」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ |
氏名等不明示(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類)、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、連鎖販売取引についての契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
法33条の2、法38条1項4号・省令31条6号、法38条1項4号・省令31条8号イ(令和3年改正前) |
2020年03月25日 | 消費者庁(国) |