電話勧誘販売の解釈に関するQ&A

法第2条第3項、施行令第2条第1号関係:「政令で定める方法により電話をかけさせ」

Q1 テレビで拡大鏡のCMを見て、良さそうだと思い、CMで申込先とされていた電話番号に電話をかけました。その際、オペレーターの方から、拡大鏡が必要なお客様には、併せて目に良いサプリメントも購入してはどうかと勧められ、拡大鏡と併せてサプリメントも購入しました。しかし、サプリメントについてはCMで何も触れられておらず、よく考えると不要と思い、サプリメントについてクーリング・オフしたいのですが、私自身が事業者に電話をかけた際にサプリメントを購入していることから、電話勧誘販売には該当しないため、クーリング・オフすることはできないのでしょうか。
A1  特定商取引法は、消費者が事業者に電話をかけた場合であっても、事業者が政令で定める方法により消費者に電話をかけさせたといえるのであれば、電話勧誘販売に該当すると規定しています(特定商取引法第2条第3項)。この規定は、事業者からの巧みな働きかけにより消費者が電話をかけさせられた場合、消費者が自発的に購入意思を形成した上で電話をかけているとはいい難く、電話をかけた段階では予期していない勧誘を不意打ち的に受けるという意味においては、事業者が電話をかけて勧誘した場合 と差はないため、電話勧誘販売の対象に含めることが適当と考えられることを趣旨とするものです。
 政令で定める方法として、特定商取引法施行令第2条第1号は「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。」と規定しています。なお、電磁的方法とは、SMS(ショートメッセージサービス)、電子メール、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のメッセージ等を指し、ウェブページ等とは単一のウェブページ及びその集合物であるウェブサイトを指します(文字だけでなく、静止画像、映像、音声も含まれます。)。
 設問の事例において、消費者はテレビで拡大鏡のCMを見て事業者に電話をかけているものの、サプリメントについてはCMで何も触れられていないことから、テレビを利用して、サプリメントの売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請したといえる のであれば 、特定商取引法施行令第2条第1号に定める方法により電話をかけさせたといえ、電話でのオペレーターからの勧誘によりサプリメントを購入したといえる場合、電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフの規定が適用されると考えられます。

Q2 テレビコマーシャルやテレビショッピング、ウェブページ上の動画広告を行いたいと思っております。例えば、一回のみのお届け商品の広告に、注記として「電話で定期購入の案内を行います。」と記載したり、ある商品Aの広告に、注記として「電話で他の商品の案内を行う場合があります。」と記載したりして、消費者からの電話をもらって、定期購入や他の商品の販売をする場合は、通信販売になりますか、それとも電話勧誘販売になりますか。
A2  広告上に「電話で定期購入の案内を行います。」、「電話で他の商品の案内を行う場合があります。」といった注記があるのみで、通信販売の広告に必要な事項(価格や解除に関する事項など)の表示がない場合は、消費者からの電話は、当該定期購入や他の商品に係る契約の申込みであるとは考えにくく、当該定期購入や他の商品については、当該電話において、事業者からの勧誘があるものと考えられますので、通信販売ではなく、電話勧誘販売の規制対象になります。

Q3 テレビコマーシャルやテレビショッピング、ウェブページ上の動画広告を行いたいと思っています。例えば、1回のみのお届け商品の広告上に、「電話で定期購入の案内を行います。」とだけ記載し、それに続いて「詳しくはこちらをご覧ください。」とQRコードやURLを表示し、そのリンク先に定期購入の詳細を表示する場合は、通信販売になりますか、それとも電話勧誘販売になりますか。
A3  御質問のような事例については、通常、QRコードやURLのリンク先でのウェブサイト上で定期購入の詳細を記載していたとしても、当該ウェブサイトの階層の構築や同サイトでの記載内容等により「勧誘をするためのものであることを告げ」(特定商取引法施行令第2条第1号)ていたとは評価されないこともあり、消費者が予期していない勧誘を不意打ち的に受けるような場合(言い換えれば「勧誘をするためのものであることを告げ」ていないと評価されるような場合)は、電話勧誘販売に該当します。

Q4  Q3のような事例について、「電話で定期購入の案内を行います。」と注記するだけでなく、QRコードやURLのリンク先に「下記内容の定期コースをお電話でご案内します。」と明記し、定期購入の詳細を表示する場合は、「勧誘をするためのものであることを告げ」ていたと評価され、通信販売になりますか、それとも電話勧誘販売になりますか。
 また、同じくQ3のような事例について、「電話で定期購入の案内を行います。」と注記するだけでなく、「電話で健康食品の案内を行う場合があります。」といった商品カテゴリーも注記する場合は、「勧誘をするためのものであることを告げ」ていたと評価され、通信販売になりますか、それとも電話勧誘販売になりますか。なお、「電話での健康食品の案内を行う場合があります。」に続けて「詳しくはこちらをご覧ください。」の文言と共にQRコードやURLを表示し、そのリンク先に案内を行う健康食品の成分・分量・価格などの内容についての情報提供を行います。
A4  御質問のような事例については、通常、消費者がQRコードやURLを見ただけでは、そのリンク先での記載内容を予期しない点で、それぞれ予期していない勧誘を不意打ち的に受けるといえ、そのようなQRコードやURLを付している元の広告を見て注文の電話をした消費者に対して、事例にあるような定期購入や健康食品の勧誘を行った場合、電話勧誘販売の規制の対象となると考えられます。
 なお、特定商取引法第2条第3項及び特定商取引法施行令第2条第1号において、消費者から電話をかけた場合であっても「電話勧誘販売」に該当する趣旨は、事業者の巧みな働き掛けにより消費者が電話をかけさせられ、その電話の中で勧誘を受ける場合は、消費者が自発的に購入意思を形成した上で電話をかけているとはいい難く、電話をかけた段階では予期していない勧誘を不意打ち的に受けるという意味において、事業者が電話をかけるものと差異はない点にあります。
 「契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに」を解釈するに当たっては、予期していない勧誘を不意打ち的に受けるか否かという観点が重要であり、とりわけ、昨今の消費者トラブルの発生状況に鑑みると、「定期購入」に関する情報は、商品の性能や1回当たりの購入価格等よりもむしろ消費者にとって重要であり、「定期購入」であることや、変則的である場合は2回目以降の価格、各回の商品の引渡時期、解約の条件、方法等が具体的かつ明確に広告上で表記されない場合、消費者が予期していない勧誘を不意打ち的に受けるおそれがあるため、電話勧誘販売に該当するものと考えられます。

法第26条第7項第1号、施行令第9条関係:「売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者」

Q5 先日、情報商材を購入したのですが、結果が出なかったため、SNSのメッセージ機能を使って事業者に連絡したところ、何度かSNSでメッセージのやり取りをした後、事業者が相談に乗るということで、WEB会議ツールを用いたオンラインミーティングをお願いすることにしました。指定されたURLにアクセスすると、事業者から、最初は、私が購入した情報商材の使い方などの説明をされたのですが、途中から、別の情報商材を購入すればより結果が出やすいという説明をされ、その情報商材を購入してしまいました。その情報商材でも同じように結果が出なかったので、クーリング・オフしたいのですが、電話ではなくWEB会議ツールにより勧誘を受けて購入しているため、電話勧誘販売には該当せず、クーリング・オフすることはできないのでしょうか。また、仮にWEB会議ツールによる勧誘が電話勧誘行為に該当するとしても、私自身が事業者に電話をかけることを要請しているため、電話勧誘販売の規制が適用されなくなり、クーリング・オフすることができないのでしょうか。
A5  特定商取引法第2条第3項に規定する「電話をかけ」とは、電話により通話状態に入ろうとすることをいい、インターネット回線を使って通話する形式(映像を伴う場合も含みます。)を用いた場合であっても「電話」に該当するとされています。設問の事例で用いられているWEB会議ツールは、インターネット回線を使って通話する形式であるため、事業者がURLを送った場合「電話をかけ」に該当します。
 また、特定商取引法第26条第7項第1号の規定による適用除外について、同号の「電話をかけることを請求した者」とは、契約内容の詳細が確定していることは不要ですが、契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、当該契約の申込み又は締結を行うために電話をかけることについて明確な意思表示をした者を意味します。設問の事例のような場合、通常、消費者が事業者に電話をかけることを依頼した段階では、せいぜい購入済みの情報商材の使い方などに関して相談をする意思しか有しておらず、電話で勧誘された別の情報商材の契約の申込みをし又は締結をする意思を有していなかったことは明らかです。
 さらに、特定商取引法第26条第7項第1号は、適用除外の例外として「政令で定める行為により請求した者」と規定しており、同号を受けて特定商取引法施行令第19条は「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為」と規定しています。設問の事例のような場合、SNSのやり取りにおいて、事業者が契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為をしたといえる のであれば、特定商取引法施行令第19条に該当する場合もあると考えられます。
 このように、①消費者が「当該契約」の申込み若しくは締結を行うために電話をかけることについて明確な意思表示をしたといえない又は②事業者による特定商取引法施行令第19条で定める行為により電話をかけることを請求したといえるのであれば、適用除外の対象とはならないと考えられます。そのため、電話勧誘販売の規制が適用され、クーリング・オフの規定が適用されると考えられます。

(注)Q&Aは、想定される事例における考え方を示したものです。具体的な事案においては、Q&Aにおける考え方を、その事案における事実に即して御活用ください。