迷惑メールの概要

このページでは、電子メールによる広告に関する規制(オプトイン規制)の内容について解説いたします。

特定商取引法について

オプトイン規制の導入について

改正特定商取引法(平成20年6月18日付公布)の第一段階施行(平成20年12月1日)により、電子メール広告について、電子メール広告を行うことに対する承諾をしていない消費者に対する電子メール広告が原則禁止(オプトイン規制)となりました。
関係条文等を掲載しますのでご覧下さい。

それに関連して『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン』を公表しました。

法改正の詳細についてはこちらをご覧下さい。

「通信販売のルールが変わります!」 (08.12.01ガイドライン追加しました)

迷惑「電子メール広告」規制が強化されました

法改正以前は、通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引にかかる 電子メール広告については、送信を希望しない旨の意思を表示した者への再送信が禁止されていましたが、その件数は増加傾向をたどっていました。
このような背景を踏まえ、2008年12月1日より、改正「特定商取引に関する法律」の第1条部分が施行され、あらかじめ請求や承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が原則として禁止されました。
したがって、事業者から電子メール広告を 受けることを請求や承諾した覚えがないにもかかわらず、電子メール広告を受信した場合は、

過去の迷惑メール対応

電子メールの普及に伴って、「迷惑メール(相手方の承諾を得ずに送りつけられる広告目的の電子メール、いわゆるspam:スパムメール)問題」が社会問題化しました。
迷惑メールは、不要な電子メールの処理に時間がかかるなど、受信そのものが迷惑であることに加えて、迷惑メールの本文中で、以下に紹介するような不当請求を行うホームページの宣伝手段として使われることも多いなど、悪質性が非常に高いため、早急な対策が求められました。
そこで消費者庁等では、「迷惑メール」や「Webサイト(ホームページ)」を、通信販売の広告として特定商取引法で規制するほか、さまざまな迷惑メール対策を講じてきました。

特定商取引法に違反する事例
いわゆる「ワンクリック詐欺」等、特定商取引法に違反する事例を紹介します。

迷惑メールを受信した方へのアドバイス
迷惑メールを受信した場合の対処方法等を簡単に説明します。

なお消費者庁、総務省所管の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」も改正され、オプトイン規制を導入しています。
詳しくは、総務省の「迷惑メール関係施策」をご覧ください。