データ入力の仕事を提供すると言われた契約した。

相談内容

ネットで探した在宅ワークの会社X社に資料請求のため名前と住所を登録した。後日X社から電話があり、「仕事は保険会社とその他金融会社のデータ入力であること、A、B、Cランクがあるが一番下のCランクからはじめること、データ入力にY社の専用業務サーバーを使用するのでその費用等として48万円がかかるが、クレジットカードのリボ払い(3年)にすれば負担にならないこと、またデータ入力の仕事により毎月最低でも6万円の収入になるので大丈夫です」と、約1時間にわたり説明を受けた。

A氏の説明にやる気があると答えたところ、電話のあった翌日にX社の別の担当者から、「在宅ワークのスタッフとして採用を決定した。契約日を本日にする。当社から契約書等資料を送る」旨の電話があった。翌日同じ担当者から、「クレジットカードには利用枠があるので、当方でクレジット会社に確認する。あなたの番号と有効期限を教えて欲しい」と電話があったので、Z社の自分のカード情報を教えた。その後、「あなたの利用枠は40万円であるので、残金(8万円)は現金支払になるが、当社へ翌々日中に振り込んで欲しい。振込んだら連絡ください。」と言われた。
契約日の2日後、X社から資料などが送られてきた。資料には、特定商取引法第55条第1項に基づく概要書面であると記載され、20日間のクーリング・オフの表示もある。また、代表者の氏名も記載されている。クレジット申込書も同封されており、必要事項を書いて送り返すようになっている。残金の振り込み期限は書面の到着した本日であるが、まだ振り込んでいない。

業務はY社から提供されると聞いていたが、概要書面からはその詳細がつかめない。また、48万円もの大金の契約であるので契約書に署名し、返送してよいものか迷っている。また、このような契約は契約自体問題ないのであろうか。

  • この事例のように、販売する商品や提供される役務を利用する仕事を提供するのでそれに従事することにより利益が得られると言って誘引し、商品を販売したり、サービスを受けさせる取引を業務提供誘引販売取引といいます。

ここに注意!

特定商取引法では、業務提供誘引販売業を行う者は、勧誘に先立って、その相手方に対し、自らの氏名又は名称、商品等の種類、及び金銭上の負担(特定負担)を伴う取引についての勧誘をする目である旨明示しなければなりません。

仕事に就くために、仕事の提供やあっせんをする事業者から商品を購入したり、高額な加盟料等を負担しなければならないということは、常識的に考えにくいところです。また、最初に高額な商品を購入するが業務が提供され収入が得られるのでクレジットでの返済も容易であると思っても、実際には思ったような収入が得られないこともあります。また、販売される商品が教材等でその教材等によって自己研修することを求めているような場合には、仕事の提供に当たって、契約者の能力が仕事を提供する能力に達していないなどとして、事業者が仕事の提供を渋るケースなども多く見られています。契約の前に、業務を実際に提供するとされている会社に詳しい説明を求めたり、ホームページで当該事業者の情報を点検するなど、慎重に対応することが必要です。

消費者の方々へのアドバイス

イラストで事例を見る