信頼できない結婚相手紹介業者との契約をクーリング・オフしたい。

相談内容

新聞の折り込み広告を見て、結婚相手紹介業者Xの営業所にパンフレットをもらいに出向いた。もらった広告には「契約金36万円」との表示があった。
初めはパンフレットだけもらって帰るつもりだったが、いきなりカウンターに座らされ長い勧誘説明を聞かされた。年齢的な焦りもあり、ついつい事業者からの説明に聞き入ってしまったが、今にして思えば、Xの勧誘説明は、結婚したい者の弱みにつけ込んだ内容で、強引に契約を結ばせようとする悪質な勧誘だった。Xには「高額な契約なので、一晩家でじっくり考えさせてほしい」とその場ははっきり断った。しかし、それでも勧誘説明を延々と聞かされ、次第にマインドコントロールされてしまったように思う。更に「あなた様はラッキーですよ。7万円の割引プレゼントを差し上げます」などと言われ、結局、拇印だけで契約を結んでしまった。

契約書面等はもらっていないが、支払明細書はもらった。その支払明細書の裏面に「8日間以内は書面にてクーリング・オフできる」旨の記載があった。帰宅後、支払明細書をよく見ると、下段の方に「書類作成、ファイル作成、手続費用として別途11万円を請求する」との記載があり、Xへの信頼が一瞬にして崩れ去った。
契約をした翌日にX宛に内容証明郵便でクーリング・オフを申し出たが、この方法で契約は解除できたと考えていいだろうか。また、手続き費用として11万円を請求されることはないだろうか。

◎ このように消費者が断っても聞き入れず、しつこく長時間にわたり勧誘を続ける結婚相手紹介業者の事例が見受けられました。

ここに注意!

現在、特定商取引法では、「エステティックサロン」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の6業種が、特定継続的役務提供に係る規制の対象となっています。

特定継続的役務提供に係る取引に際しては、クーリング・オフが認められていますが、クーリング・オフは契約の無条件撤回ですから、クーリング・オフの行使を受けた事業者は違約金・手数料等の対価を請求することはできません。

◎ 契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。
また、事業者の側に不実告知又は威迫行為があり、消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ期限が延長されます。(法第48条)

消費者の方々へのアドバイス

特定継続的役務 役務内容 期間 金額
エステティックサロン 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと 1月を超えるもの 5万円を超えるもの
語学教室 語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
家庭教師 学校(小学校及び幼稚園を除く。)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く。)の補習のための学力の教授(役務提供事業者が用意する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
学習塾 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事務所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
パソコン教室 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス 結婚を希望する者への異性の紹介 2月を超えるもの 5万円を超えるもの

【政令に規定する関連商品】
・エステティックサロンの関連商品

・語学教室、家庭教師または学習塾の関連商品

・パソコン教室の関連商品

・結婚相手紹介サービスの関連商品

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