家庭教師の契約をクーリング・オフしたところ、学習教材のクーリング・オフには応じられないと言われた。
相談内容
4月から中学生になる息子のために家庭教師を申し込むことにした。始めに無料体験ができるということだったので申し込んだところ、講師の人柄も良く息子も気に入っており、月額1万円ということだったので卒業までの3年間、契約することにした。
契約日当日、契約内容についての説明があり、指導料が月額1万円、契約期間は3年間とそこまでは了承していたのだが、指導を受けるには3年分の教材(総額80万円)をまとめて購入しなければならないということを初めて聞かされた。高額であったがやる気になっている息子の手前、契約してしまった。
以降、順調に指導を受けていたが半年が過ぎようとした頃から講師の遅刻や無断欠席が続くようになった。対応の改善を申し出たが効果が無かったため家庭教師と未使用分の教材(2,3年生分)についてクーリング・オフ通知を出したところ、「家庭教師のクーリング・オフには応じるが、教材についてはまとめての購入なので個別のクーリング・オフには応じられない」と言われたが、納得できない。
※このように、家庭教師派遣における教材や、エステ契約における化粧品等の関連商品のクーリング・オフを事業者が認めないというような事例が見られます。
ここに注意!
現在、「エステティックサロン」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の6業種が、特定継続的役務提供に係る規制の対象となっています。
特定継続的役務提供に係る取引に際しては、役務の提供に際しその相手方が購入する必要のある商品の販売等があわせて行われる場合が多く見られます。このような場合において、役務提供契約に係るクーリング・オフはもちろん、当該商品(サービス提供に当たって購入が必要と言われて購入した商品、エステの化粧品や家庭教師の教材など政令で指定されたもの)の販売に係る契約についてもクーリング・オフが認められています。
また、特定継続的役務提供契約は、クーリング・オフ期間の経過後も、役務提供期間内であれば役務提供受領者は将来に向かって契約を解除することができます。(中途解約)
- 勧誘に際して事業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は、取消しができます。(法第49条の2)
- 事業者の側に不実告知又は威迫行為があり、消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ期限が延長されます (法第48条)