エステ及び関連商品のクーリング・オフができるだろうか。

相談内容

エステティックの従業員が街頭でチラシを配布し、受け取ろうとすると「ネイルに興味ある?」と親しげに話しかけられ、営業所に連れて行かれた。
従業員は、機械を用いて肌診断を行い、顔の下側から鏡を当てて見せ「今、影になっている部分がたるんでシワになり始めている。ほうれい線にたるみができて危ない状態。今から手を打っておかないと間に合わないよ。」と言われ、肌の状態が将来的に相当悪化するかのように消費者に不安を抱かせ、一番高価な美顔エステと化粧品、サプリメントを組み合わせたコースを勧めた。化粧品もビタミン剤も未開封であり、施術に必要だと言われて買ったので関連商品としてクーリング・オフできないだろうか。

フリーターで生活に余裕がないことを理由に何度も、「払えない。」と言って断ったが、分割払いを勧めたりして、強引な勧誘が2時間ほども続いた。このままでは帰れないと思い、契約書にサインをしてしまった。

  • このように消費者が断っても聞き入れず、役務や関連商品を勧誘し、しつこく長時間にわたり勧誘を続けるエステ業者の事例が見受けられます。

ここに注意!

現在、特定商取引法では、「エステティックサロン」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の6業種が、特定継続的役務提供に係る規制の対象となっています。

特定継続的役務提供に係る取引に際しては、役務の提供に際しその相手方が購入する必要のある商品の販売等が併せて行われる場合が多く見られます。このような場合において、役務提供契約に係るクーリング・オフはもちろん、当該商品(サービス提供に当たって購入が必要と言われて購入した商品で、エステの化粧品や健康食品、家庭教師や学習塾の教材など政令で指定されたもの)の販売に係る契約についても併せてクーリング・オフが認められています。

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