事業者に着物の買い取りに来てもらったが、貴金属の買い取りも執拗に要求してきた。

相談内容

一人暮らしの母宅へ突然不要な着物を買い取ると電話があり、処分してもよい着物があったので後日来訪するよう伝えた。当日、若い男性が来て着物は300円で買い取ると言われた。 あまりにも安かったが、不要な物なので買い取ってもらうことにした。すると業者が、ついでに貴金属の鑑定をしてあげると言い、母が指につけていた祖母の形見の指輪をいきなり外しにかかった。 突然のことに驚いて必死で断ったが、他の物も見せるよう執拗に言われ、怖くて手持ちのネックレス、指輪、ブレスレットを見せた。すると業者は3 点全てを1,700円で買い取ると一方的に言い、代金と領収書を渡した。 他にもっと貴金属はないかと、なおもしつこく求めてきた。宝石3点はそれぞれ10万円以上もしたものなので納得できなかったが、怖くて断れなかった。契約してから3日経っているのだが、クーリング・オフできるだろうか。

ここに注意!

特定商取引法では、同法で定められた書面を売買契約の相手方が受領した日から8日間は、契約の解除等(クーリング・オフ)を行うことができます。クーリング・オフは書面で行うこととされており、その効力は当該書面を発した時から発生します。

消費者の方々へのアドバイス

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