解約を受け付けない旨の契約書面を理由に解約を拒否され、「もうすでに指輪は溶かしてしまったのでそもそも返せない。」と言われた。

相談内容

昨日、「金の買い取りをしています。」と自宅に業者が急にやってきた。「売るような金は持っていない。帰ってくれ。」と何度も断ったが、事業者に「査定だけでもで良いからさせて欲しい。」と言われ、家にあげた。金の指輪を査定してもらったところ、「これから金は絶対暴落する。売るなら今しかないですよ。」と言われ、不要な指輪であったこともあり、深く考えずに買い取りを承諾し代金を受け取った。しかし、知人から他の買取り業者に比べて買い取り価格が安いと言われた。契約から1日後に電話して、契約を解約し指輪を返品してほしいと伝えたら、「解約は受け付けないと説明し、その旨を書いた書面にも印鑑を押しているので解約には応じられない。指輪はもうすでに別の事業者に売ってしまっており、溶かされていると思うのでそもそも返せない。」と言われた。クーリング・オフできないか。

ここに注意!

特定商取引法では、同法で定められた書面を売買契約の相手方が受領した日から8日間は、契約の解除等(クーリング・オフ)を行うことができます。クーリング・オフできない、といった特約は無効とされます。

また、クーリング・オフ期間内であれば契約対象の物品を事業者に引き渡すことを拒絶することができます。

消費者の方々へのアドバイス

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