温水器の点検で業者を家に入れたら、活水器の勧誘を始めた

相談内容

2009年9月、「温水器の点検について説明に伺っています」と突然訪問販売事業者Xが訪問してきた。住んでいるマンションには全室温水器がついているので、マンションの関係者からの説明と思い家に上がってもらった。

最初は水垢を取り出す方法を詳しく説明し、定期的に手入れをすると温水器は10年近く使えるという説明をしたが、突然活水器Yを持ち出し、「セラミック製の活水器Yを取り付けると水を浄化する作用がはたらいて水垢が出なくなります。手入れが不要になるだけでなく、温水器の寿命も5~6年は伸びます。取り付けてはいかがですか?」と勧められた。強制的ではなかったが、日曜日は相談する管理人もおらず、断りにくい状況だったので、取り付けるとしても次の休日にと伝えた。しかし、Xはどこかに電話をかけた後「今日なら在庫があるのですぐに取付けが出来ます」と言い、断り切れず取り付けることになった。

支払は40万円で、集金代行のZの手続きをとれば、11月の指定日に一括でA銀行から引き落としができるというので、契約の書面と一緒にZの書類を書いた。アフターサービスは、修理が365日24時間対応とのことである。

転居の場合の取り外し及び取付けもすべて無料と言うことで、その規約兼同意書は改めて郵送するとのことであった。

事業者の訪問から3日後、管理人に会って確認したところ、Xはマンションとは何ら関係がなく、Yの購入の必要性もないことを聞かされた。Xにはクーリング・オフを電話で申し出たが、これでクーリング・オフできているであろうか。

ここに注意!

特定商取引法では、契約書面を受領した日から8日間は売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。法律では、クーリング・オフは書面で行うことと定められています。また、クーリング・オフの効力はその書面を発した時となっています。

参考

消費者の方々へのアドバイス

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