無料着付け教室に参加していたら、着物や帯を強引に売りつけられた

相談内容

Xの「無料着付け教室」という広告を見て、当該教室の申込みをした。「1回目は帯のセミナーなので、指定した日時に必ず受講してください。もし都合の悪い方は他の日に振り替えますので、必ず受講するようにしてください。」と言われた。
セミナー当日の会場は、普段は業者が着物や帯を購入するという、事業者専用の販売場所であった。普段は一般の顧客は出入りできない場所だが、セミナー受講者だけ特別に入れると言われた。会場に入ると、たくさんの帯や着物が展示してあり、「好きな帯を選んで、膝の上に乗せてください。」と指示され、「デパートで購入すると何百万もするが、ここでは数十万円で買える。」と突然購入を勧めるようなことを言われた。セミナー中だったので、勝手に会場から出ていくこともできず、「クレジットにすれば、月8千円で大丈夫。」「旦那さんに内緒にすればいい。」「パートで少し働けばいい。」等と執拗な勧誘を受けた。
このセミナーが帯の販売会であるということを事前に説明されず、騙されて会場に連れて行かれ、断り切れない状況の中で、無料の着付け教室のことも気になって、やむを得ずその場で50万円の帯の契約をしてしまった。解約できないだろうか。

ここに注意!

特定商取引法では、「事業者が電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ若しくは電子メールにより、若しくはビラ若しくはパンフレット等を配布し、(中略)当該売買契約等の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること」をアポイントメントセールスとして定義し、同法における訪問販売の規制類型に含めています。
上記の場合は、販売を目的とした勧誘を受けていません。また、通常事業者しか入れない場所に連れて行かれていますから、訪問販売に当たる可能性があります。訪問販売であれば、契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフを行うことができます。

消費者の方々へのアドバイス

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