アンケートに協力して欲しいと呼び出され高額な絵画を買わされた

相談内容

自宅に居たところ、知らない女性から電話があり「アンケートに協力すれば抽選で旅行や飲食の割引サービスが受けられる。当社で詳しい話を聞きませんか。」と言われ、指定された営業所に行ったところ、電話をしてきた女性ではなく男性販売員が待っていた。「著名な美術家の絵画がお求めやすく購入できる。」「今、購入しないと絶対に後悔する。」などと3時間以上勧誘され、契約しないと帰してもらえないと思い、しかたなく50万円の絵画の契約をしてしまった。

必要のない商品を無理矢理買わされたものであり、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフ通知を出そうとしたところ、「一度発注すると取り消しはできない」と言われたが、クーリング・オフはできないだろうか。

※このような事例のほか、宝石、毛皮、ビデオ、リゾート施設を安く利用できる会員権などの商品を販売する目的を告げずに、電話やハガキなどで呼び出すような事例も多く見られます。

ここに注意!

本件のように、勧誘をするためのものであることを告げずに電話で呼び出して商品や役務の購入契約を結ぶことは、いわゆるアポイントメントセールスと呼ばれ、店舗での契約であっても特定商取引法の訪問販売に該当します。

特定商取引法では、訪問販売を行う者は、勧誘に先立って、事業者の名称や商品の種類、商品販売の勧誘目的である旨を明示しなければなりません。また、目的を隠しアポイントメントセールスやいわゆるキャッチセールスの方法で、勧誘相手を公衆の出入りする場所以外の場所に連れて行って契約の勧誘をすることは禁止されています。

事業者は、売買契約を締結させるため、人を威迫して困惑させてはなりません。また、クーリング・オフを妨害するため、事業者が虚偽の説明を行い誤認させたり、威迫して困惑させクーリング・オフを行わなかった場合には、8日間のクーリング・オフ期限が経過した後でも、消費者は、クーリング・オフできます。

※勧誘場所などに行ってしまったら
商品の購入を勧められた場合には、自分に不要な商品であればきっぱりと断り、契約はしないようにしましょう。また、帰りたいという意思を明確に相手に告げ、退去するようにしましょう。

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