通信販売で商品を購入したが組み立てられないので返品したい。

相談内容

2009年12月、通信販売業者Xのテレビ広告を見て電話で高圧洗浄機を注文した。支払はクレジットでの一括払いである。申込みをした日の翌々日に商品が届き、組み立てをしようとしたが、非常に複雑で説明書の内容を理解することができなかった。そこで、娘夫婦に組み立ててもらい、やっと使用できるようになったが、組み立て方法に問題があったのか圧力がかからず、高圧洗浄機としての用をなさなかった。使えないのでは意味がないので、返品したいとXに連絡した。

しかし、Xは、「商品に瑕疵があるのであれば、返品を受けるが、単に組み立てが適切でない可能性がある。瑕疵がある場合でも、輸入品なので製造業者に問い合わせる必要があるので、判断には時間がかかる」等と言われすぐに返品に応じてもらえなかった。組み立てが複雑であることについてテレビ広告では一切触れられておらず、それを認識していたのならば購入しなかった。テレビ広告では返品に関する記載は一切なかった。一度使用している商品でも契約解除の主張をすることはできないだろうか。

ここに注意!

通信販売の場合、申込みの撤回や売買契約の解除に関することについての特約を広告に記載していない場合には、商品の引渡し等を受けた日から8日間は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。ただし、商品が既に引渡されていた場合には、その返還に要する費用は、消費者の負担となります。なお、広告に一度購入したものは返品不可と記載があった場合には、商品に隠れた瑕疵(傷や欠陥)がない限り、原則として返品できません。

消費者の方々へのアドバイス

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