以前締結した行政書士の契約を終わらせるために、再度契約をしなければならないか。

相談内容

2009年8月に電話勧誘販売業者Xより電話があり、以前受けていた行政書士の試験に合格にしていないので、再度契約が必要だと言われた。「Xと契約した覚えがない」と伝えると、「以前購入した行政書士の教材契約は、全行程のセミナーを受けて、最後の試験を終了しないと契約も終了しない」という話だった。確かに5年前に別の事業者Yから電話を受け、行政書士の教材を購入したが、勉強も試験も受けずにクレジット会社への支払だけすましている。「5年前にはそんな話は聞いていないし、これからもセミナーに行く気も試験を受ける気もないので、契約はしません。」とハッキリ伝えたところ、「今後一切このような案内が行かないようにするので、これから送る書面に必要事項を記入して返送して欲しい」と言われ、「分かりました」と答えた。

後日書面が届いたので、内容をみると、商品名が「行政書士教材」、契約金額は「409,500円」と記載されていた。支払い方法は現金振込で振込用紙が同封されており、支払期日が8月31日になっていた。「今後一切案内をしない」という書類を送ってもらうことには承諾したが、購入契約に承諾した覚えはない。クーリング・オフが8日間と赤字で書いてあるが、このような場合もクーリング・オフをした方がよいか。

※ 過去に受講した資格講座が終了しておらず、その口座を終了させるために、新たに教材等の購入契約を締結しなければならないと勧誘したり、あいまいなやりとりの回答をもって、契約の申込みをしたとして教材の売買契約書を送り付けてきたるするケースが見られます。このほか資格に合格するためと称して特別講座を勧めたり、あたかも公的な機関の関与があるかのような資格名称を騙り、「この資格は、間もなく国家資格に認定される。」等と虚偽のことを告げ、新たな資格講座や教材の購入契約を結ばせようとする事例が見られます。

ここに注意!

特定商取引法では、電話勧誘販売において、事業者の不実告知や重要事項の不告知があって誤認して契約した場合には、契約の意思表示の取消しができます。「近々、この資格は公的資格に認定される。」とか、過去の契約とは全く関係がないにもかかわらず、「過去の講座が終了しておらず、終了するためには新たな教材を購入する必要があります。」というような虚偽のことを告げられ誤認して契約してしまった場合も取消ができます。

また上記事例以外に、勧誘に際してあたかも公的な機関の関与があるようなことを騙る事業者が見受けられます、国等の公的機関がこうした勧誘に関与することはありません。

事業者の言うことを鵜呑みにせず、不明な点はきちんと確認をし、納得できなければ、はっきりと断ることが必要です。

消費者の方々へのアドバイス

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