過去に受けた資格講座がまだ終了していないと言われ、別の講座を勧められた。
相談内容
5年前に事業者Yの資格講座を受講していたが結局、試験には合格できなかった。授業料も完納し講座は終わったものだと思っていた。先日、事業者Yから職場に電話があり「以前の講座はまだ終了していない。来年には、経済産業省の認定する資格になるので今年のうちに習得した方が良い。合格できるよう特別講座を開催する。費用は8万円になる。」と勧誘された。今更、勉強する気も無かったので受講を断ったところ「あなたの名前は名簿に残っています。名簿から抹消するには5万円の手続き料が必要です。」と言われた。
このような契約は有効なのだろうか。
◎このように、過去に受講した資格講座が終了しておらず、合格するために特別講座を勧めたり、あたかも公的な機関の関与があるかのような名称を騙り、「この資格は、間もなく国家資格に認定される」等と虚偽のことを告げ、契約を結ばせようとする事例が見られます。
ここに注意!
特定商取引法では、不実告知や重要事項の不告知があって誤認して契約した場合には、契約の意思表示の取消しができます。「近々、この資格は国家資格に認定される」というような虚偽のことを告げられ誤認して契約してしまった場合も同様に取消ができます。
また、勧誘に際して、あたかも公的な機関の関与があるようなことを騙る事業者がいますが、国等の公的機関がこうした勧誘に関与することはありません。
事業者の言うことを鵜呑みにせず、不明な点はきちんと確認をし、納得できなければ、はっきりと断ることが必要です。