執行事例の検索

国及び都道府県における執行事例の検索が行えます。(原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間を経過するまでの間の執行事例の検索が可能です。)

絞り込み条件

事業者名
処分内容
取引類型
商品・役務
違反行為
処分行政庁
適用条項
処分日
検索結果591件1件から20件を表示
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事業者名 処分内容 取引類型 取扱商品・役務 違反行為 適用条項 処分日 処分行政庁

株式会社BIZM

業務停止命令(6か月) 通信販売

美容クリーム等

誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年11月05日 消費者庁(国)

株式会社BIZM

指示 通信販売

美容クリーム等

誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年11月05日 消費者庁(国)

大橋 颯介

業務禁止命令(6か月) 通信販売

美容クリーム等

誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年11月05日 消費者庁(国)

暮らしワン株式会社

指示 訪問販売

給湯器交換工事等

勧誘目的等不明示、契約書面の記載不備

法第3条、法第5条第1項

2025年10月09日 愛知県(都道府県)

ASUNOBI株式会社

業務停止命令(6か月) 通信販売

美容クリーム等

誇大広告(優良誤認)①及び②、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年09月09日 消費者庁(国)

ASUNOBI株式会社

指示 通信販売

美容クリーム等

誇大広告(優良誤認)①及び②、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年09月09日 消費者庁(国)

武藤 竜也

業務禁止命令(6か月) 通信販売

美容クリーム等

誇大広告(優良誤認)①及び②、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年09月09日 消費者庁(国)

株式会社エコライフ

業務停止命令(6か月) 訪問購入

貴金属、アクセサリー、服、食器等

勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

2025年08月27日 東北経済産業局(国)

株式会社エコライフ

指示 訪問購入

貴金属、アクセサリー、服、食器等

勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

2025年08月27日 東北経済産業局(国)

伊藤 善記

業務禁止命令(6か月) 訪問購入

貴金属、アクセサリー、服、食器等

勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

2025年08月27日 東北経済産業局(国)

株式会社willow

業務停止命令(6か月) 訪問購入

貴金属、アクセサリー、服、食器等

勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

2025年08月27日 東北経済産業局(国)

株式会社willow

指示 訪問購入

貴金属、アクセサリー、服、食器等

勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

2025年08月27日 東北経済産業局(国)

株式会社ARIMO

業務停止命令(6か月) 訪問購入

貴金属、アクセサリー、服、食器等

勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

2025年08月27日 東北経済産業局(国)

株式会社ARIMO

指示 訪問購入

貴金属、アクセサリー、服、食器等

勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

2025年08月27日 東北経済産業局(国)

株式会社ONE&ONE

業務停止命令(6か月) 訪問販売

ガス給湯器交換工事等の役務提供

勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、不実告知(顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの)

法3条、法6条1項6号、法6条1項7号

2025年08月08日 東京都(都道府県)

株式会社ONE&ONE

指示 訪問販売

ガス給湯器交換工事等の役務提供

勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、不実告知(顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの)

法3条、法6条1項6号、法6条1項7号

2025年08月08日 東京都(都道府県)

糠信 秀企

業務禁止命令(6か月) 訪問販売

ガス給湯器交換工事等の役務提供

勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、不実告知(顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの)

法3条、法6条1項6号、法6条1項7号

2025年08月08日 東京都(都道府県)

株式会社VIRTH

業務停止命令(6か月) 通信販売

美容液等

誇大広告、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年06月26日 消費者庁(国)

株式会社VIRTH

指示 通信販売

美容液等

誇大広告、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年06月26日 消費者庁(国)

梅 華音

業務禁止命令(6か月) 通信販売

美容液等

誇大広告、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示

法12条、法12条の6・2項

2025年06月26日 消費者庁(国)