執行事例の検索
国及び都道府県における執行事例の検索が行えます。(原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間を経過するまでの間の執行事例の検索が可能です。)
絞り込み条件
| 事業者名 | 処分内容 | 取引類型 | 取扱商品・役務 | 違反行為 | 適用条項 | 処分日 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務停止命令(6か月) | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月26日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月26日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(6か月) | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月26日 | 消費者庁(国) | |
| 業務停止命令(6か月) | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月26日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月26日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(6か月) | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月26日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 訪問販売 | 外壁工事の施工等 |
契約書面等必要事項が記載された書面の不交付 |
法5条2項 |
2026年03月25日 | 香川県(都道府県) | |
| 業務停止命令(6か月) | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月23日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月23日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(6か月) | 通信販売 | 美容クリーム等 |
誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・2項 |
2026年03月23日 | 消費者庁(国) | |
| 業務停止命令(3か月) | 通信販売 | サプリメント |
誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・1項、法12条の6・2項 |
2026年03月16日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 通信販売 | サプリメント |
誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・1項、法12条の6・2項 |
2026年03月16日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 通信販売 | サプリメント |
誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
法12条、法12条の6・1項、法12条の6・2項 |
2026年03月16日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 特定継続的役務提供 | 脱毛エステティック |
顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為 |
法46条1項4号・省令106条3号 |
2026年03月05日 | 消費者庁(国) | |
| 業務停止命令(3か月) | 訪問販売 | 屋根修繕工事等 |
勧誘目的等不明示、役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の不実告知、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの不実告知 |
法3条、法6条1項6号、法6条1項7号 |
2026年02月18日 | 埼玉県(都道府県) | |
| 指示 | 訪問販売 | 屋根修繕工事等 |
勧誘目的等不明示、役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の不実告知、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの不実告知 |
法3条、法6条1項6号、法6条1項7号 |
2026年02月18日 | 埼玉県(都道府県) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 訪問販売 | 屋根修繕工事等 |
勧誘目的等不明示、役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の不実告知、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの不実告知 |
法3条、法6条1項6号、法6条1項7号 |
2026年02月18日 | 埼玉県(都道府県) | |
| 業務停止命令(6か月) | 訪問購入 | 貴金属、アクセサリー、宝石、食器、植木鉢等 |
勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備) |
法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の6・3項、法第58条の8・2項 |
2026年02月17日 | 東北経済産業局(国) | |
| 指示 | 訪問購入 | 貴金属、アクセサリー、宝石、食器、植木鉢等 |
勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備) |
法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の6・3項、法第58条の8・2項 |
2026年02月17日 | 東北経済産業局(国) | |
| 業務禁止命令(6か月) | 訪問購入 | 貴金属、アクセサリー、宝石、食器、植木鉢等 |
勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備) |
法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の6・3項、法第58条の8・2項 |
2026年02月17日 | 東北経済産業局(国) |



