執行事例の検索
国及び都道府県における執行事例の検索が行えます。(原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間を経過するまでの間の執行事例の検索が可能です。)
絞り込み条件
| 事業者名 | 処分内容 | 取引類型 | 取扱商品・役務 | 違反行為 | 適用条項 | 処分日 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務停止命令(3か月) | 訪問販売 | 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務 |
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知 |
法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 訪問販売 | 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務 |
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知 |
法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 訪問販売 | 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務 |
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知 |
法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 業務停止命令(3か月) | 訪問販売 | 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務 |
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知 |
法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 訪問販売 | 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務 |
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知 |
法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 業務停止命令(3か月) | 訪問販売 | 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務 |
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知 |
法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 訪問販売 | 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務 |
契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知 |
法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 取引停止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 取引停止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 取引停止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 取引停止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) | |
| 取引停止命令(3か月) | 業務提供誘引販売取引 | モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務 |
広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否 |
法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前) |
2023年05月17日 | 消費者庁(国) |



