執行事例の検索
国及び都道府県における処分事業者
絞り込み条件
事業者名 | 処分内容 | 取引類型 | 取扱商品・役務 | 違反行為 | 適用条項 | 処分日 | 処分行政庁 |
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指示 | 通信販売 | 「binaris」と称する健康食品 |
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為 |
法14条1項2号・省令16条1項1号及び2号(令和3年改正前) |
2021年01月13日 | 消費者庁(国) | |
業務禁止命令(3か月) | 通信販売 | 「binaris」と称する健康食品 |
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為 |
法14条1項2号・省令16条1項1号及び2号(令和3年改正前) |
2021年01月13日 | 消費者庁(国) | |
業務停止命令(6か月) | 通信販売 | 「True up(トゥルーアップ)」と称する健康食品 |
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為 |
法14条1項2号・省令16条1項1号及び2号(令和3年改正前) |
2020年12月17日 | 消費者庁(国) | |
指示 | 通信販売 | 「True up(トゥルーアップ)」と称する健康食品 |
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為 |
法14条1項2号・省令16条1項1号及び2号(令和3年改正前) |
2020年12月17日 | 消費者庁(国) | |
業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 雨どいや屋根の修繕工事を前提とした火災保険等の申請サポート |
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知 |
法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前) |
2020年12月15日 | 埼玉県(都道府県) | |
指示 | 訪問販売 | 雨どいや屋根の修繕工事を前提とした火災保険等の申請サポート |
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知 |
法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前) |
2020年12月15日 | 埼玉県(都道府県) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 雨どいや屋根の修繕工事を前提とした火災保険等の申請サポート |
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知 |
法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前) |
2020年12月15日 | 埼玉県(都道府県) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 雨どいや屋根の修繕工事を前提とした火災保険等の申請サポート |
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知 |
法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前) |
2020年12月15日 | 埼玉県(都道府県) | |
業務停止命令(3か月) | 電話勧誘販売 | 「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品 |
氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為 |
法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前) |
2020年12月09日 | 北海道経済産業局(国) | |
指示 | 電話勧誘販売 | 「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品 |
氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為 |
法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前) |
2020年12月09日 | 北海道経済産業局(国) | |
業務禁止命令(3か月) | 電話勧誘販売 | 「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品 |
氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為 |
法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前) |
2020年12月09日 | 北海道経済産業局(国) | |
業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 屋根修繕工事 |
勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2020年12月01日 | 埼玉県(都道府県) | |
指示 | 訪問販売 | 屋根修繕工事 |
勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2020年12月01日 | 埼玉県(都道府県) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 屋根修繕工事 |
勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2020年12月01日 | 埼玉県(都道府県) | |
業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 屋根修繕工事 |
勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2020年12月01日 | 埼玉県(都道府県) | |
取引等停止命令(6か月) | 連鎖販売取引 | 「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務 |
氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為 |
法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前) |
2020年11月30日 | 消費者庁(国) | |
指示 | 連鎖販売取引 | 「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務 |
氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為 |
法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前) |
2020年11月30日 | 消費者庁(国) | |
業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務 |
氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為 |
法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前) |
2020年11月30日 | 消費者庁(国) | |
指示 | 訪問販売 | 「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務 |
氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為 |
法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前) |
2020年11月30日 | 消費者庁(国) | |
業務禁止命令(6か月) | 連鎖販売取引 | 「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務 |
氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為 |
法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前) |
2020年11月30日 | 消費者庁(国) |