執行事例の検索
国及び都道府県における執行事例の検索が行えます。(原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間を経過するまでの間の執行事例の検索が可能です。)
絞り込み条件
| 事業者名 | 処分内容 | 取引類型 | 取扱商品・役務 | 違反行為 | 適用条項 | 処分日 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務禁止命令(3か月) | 訪問販売 | WISDOMと称する教材及びコンサルティング業務 |
勧誘目的等不明示、適合性原則違反 |
法3条、法7条1項5号・省令7条3号(令和3年改正前) |
2021年10月28日 | 福岡県(都道府県) | |
| 業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事 |
勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、債務履行不当遅延、迷惑勧誘、意に反する金融機関への連行 |
法3条、法6条1項6号、法7条1項1号、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条6号ロ(令和3年改正前) |
2021年10月26日 | 東京都(都道府県) | |
| 指示 | 訪問販売 | 床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事 |
勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、債務履行不当遅延、迷惑勧誘、意に反する金融機関への連行 |
法3条、法6条1項6号、法7条1項1号、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条6号ロ(令和3年改正前) |
2021年10月26日 | 東京都(都道府県) | |
| 業務禁止命令(6か月) | 訪問販売 | 床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事 |
勧誘目的不明示、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、債務履行不当遅延、迷惑勧誘、意に反する金融機関への連行 |
法3条、法6条1項6号、法7条1項1号、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条6号ロ(令和3年改正前) |
2021年10月26日 | 東京都(都道府県) | |
| 業務停止命令(12か月) | 訪問販売 | 住宅リフォーム工事等 |
勧誘目的等不明示、契約書面不交付、不実告知、重要事項不告知、債務履行拒否・遅延 |
法3条、法5条1項、法6条1項5号・7号、法6条2項、法7条1項1号(令和3年改正前) |
2021年10月25日 | 千葉県(都道府県) | |
| 指示 | 訪問販売 | 住宅リフォーム工事等 |
勧誘目的等不明示、契約書面不交付、不実告知、重要事項不告知、債務履行拒否・遅延 |
法3条、法5条1項、法6条1項5号・7号、法6条2項、法7条1項1号(令和3年改正前) |
2021年10月25日 | 千葉県(都道府県) | |
| 業務禁止命令(12か月) | 訪問販売 | 住宅リフォーム工事等 |
勧誘目的等不明示、契約書面不交付、不実告知、重要事項不告知、債務履行拒否・遅延 |
法3条、法5条1項、法6条1項5号・7号、法6条2項、法7条1項1号(令和3年改正前) |
2021年10月25日 | 千葉県(都道府県) | |
| 指示 | 訪問販売 | 住宅リフォーム工事 |
不実告知 |
法6条1項6号(令和3年改正前) |
2021年10月05日 | 愛知県(都道府県) | |
| 業務停止命令(3か月) | 訪問販売 | 住宅の排水管等の洗浄、床下白蟻防除及び床下調湿材散布等 |
勧誘目的不明示、顧客が本件役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知 |
法3条、法6条1項6号(令和3年改正前) |
2021年09月15日 | 香川県(都道府県) | |
| 業務禁止命令(3か月) | 訪問販売 | 住宅の排水管等の洗浄、床下白蟻防除及び床下調湿材散布等 |
勧誘目的不明示、顧客が本件役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知 |
法3条、法6条1項6号(令和3年改正前) |
2021年09月15日 | 香川県(都道府県) | |
| 業務停止命令(9か月) | 訪問販売 | 水回りの修繕等 |
契約の解除に関する事項及び顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2021年08月30日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 訪問販売 | 水回りの修繕等 |
契約の解除に関する事項及び顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2021年08月30日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(9か月) | 訪問販売 | 水回りの修繕等 |
契約の解除に関する事項及び顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2021年08月30日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(9か月) | 訪問販売 | 水回りの修繕等 |
契約の解除に関する事項及び顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害 |
法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前) |
2021年08月30日 | 消費者庁(国) | |
| 取引等停止命令(6か月) | 連鎖販売取引 | 化粧品、水素生成器等 |
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前) |
2021年08月25日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 連鎖販売取引 | 化粧品、水素生成器等 |
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前) |
2021年08月25日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(6か月) | 連鎖販売取引 | 化粧品、水素生成器等 |
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前) |
2021年08月25日 | 消費者庁(国) | |
| 業務禁止命令(6か月) | 連鎖販売取引 | 化粧品、水素生成器等 |
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前) |
2021年08月25日 | 消費者庁(国) | |
| 業務停止命令(6か月) | 訪問販売 | 化粧品、水素生成器等 |
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前) |
2021年08月25日 | 消費者庁(国) | |
| 指示 | 訪問販売 | 化粧品、水素生成器等 |
氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前) |
2021年08月25日 | 消費者庁(国) |



