執行事例の検索

国及び都道府県における執行事例の検索が行えます。(原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間を経過するまでの間の執行事例の検索が可能です。)

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事業者名
処分内容
取引類型
商品・役務
違反行為
処分行政庁
適用条項
処分日
検索結果587件501件から520件を表示
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事業者名 処分内容 取引類型 取扱商品・役務 違反行為 適用条項 処分日 処分行政庁

(株)大名製薬所

業務停止命令(3か月) 電話勧誘販売

「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品

氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為

法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前)

2020年12月09日 北海道経済産業局(国)

(株)大名製薬所

指示 電話勧誘販売

「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品

氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為

法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前)

2020年12月09日 北海道経済産業局(国)

中野親人((株)大名製薬所 取締役)

業務禁止命令(3か月) 電話勧誘販売

「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品

氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為

法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前)

2020年12月09日 北海道経済産業局(国)

石渡(株)

業務停止命令(6か月) 訪問販売

屋根修繕工事

勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害

法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

2020年12月01日 埼玉県(都道府県)

石渡(株)

指示 訪問販売

屋根修繕工事

勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害

法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

2020年12月01日 埼玉県(都道府県)

石井 健太郎(石渡(株) 代表取締役)

業務禁止命令(6か月) 訪問販売

屋根修繕工事

勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害

法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

2020年12月01日 埼玉県(都道府県)

富張 天斗(石渡(株) 副社長兼営業統括者)

業務禁止命令(6か月) 訪問販売

屋根修繕工事

勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害

法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

2020年12月01日 埼玉県(都道府県)

(株)アイエムエスジャパン

取引等停止命令(6か月) 連鎖販売取引

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為

法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

(株)アイエムエスジャパン

指示 連鎖販売取引

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為

法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

(株)アイエムエスジャパン

業務停止命令(6か月) 訪問販売

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為

法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

(株)アイエムエスジャパン

指示 訪問販売

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為

法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

前原 健二((株)アイエムエスジャパン)

業務禁止命令(6か月) 連鎖販売取引

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為

法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

前原 健二((株)アイエムエスジャパン)

業務禁止命令(6か月) 訪問販売

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為

法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

佐藤 彰芳

取引等停止命令(6か月) 連鎖販売取引

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為

法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

佐藤 彰芳

指示 連鎖販売取引

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為

法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

佐藤 彰芳

業務禁止命令(6か月) 連鎖販売取引

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為、契約書面の交付義務に違反する行為

法33条の2、法34条1項、法37条2項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

佐藤 彰芳

業務停止命令(6か月) 訪問販売

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為

法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

佐藤 彰芳

指示 訪問販売

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為

法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

佐藤 彰芳

業務禁止命令(6か月) 訪問販売

「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員専用部分を利用させる役務

氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約書面の交付義務に違反する行為、契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為

法3条、法5条1項、法6条1項(令和3年改正前)

2020年11月30日 消費者庁(国)

えびす工房こと 長田 敬太

業務停止命令(3か月) 訪問販売

屋根瓦修理

契約書面不備記載、不実を告げる勧誘、債務履行遅延

法5条1項、法6条1項1号・省令6条の2、法7条1項1号(令和3年改正前)

2020年11月27日 兵庫県(都道府県)