通信販売広告について
定義
通信販売規制を受ける広告
販売業者等がその広告に基づき通信手段により契約の申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により契約の申込みをすることができるものであれば、ここにいう「広告」に該当します。通信販売を行うことが明確に表示されている場合のほか、例えば、送料、口座番号等を表示している場合や、購入が実店舗では不可能な商品の広告等も通信販売広告に当たります。
広告媒体は問いませんので、新聞、雑誌等に掲載される広告だけではなく、カタログ等のダイレクトメール、テレビ放映、折り込みちらし、インターネット上のウェブサイト(インターネット・オークションサイトを含む。)、電子メール等において表示される広告も含まれることとなります。
なお、電子メールやインターネット上のバナー等により広告をする場合は、その本文及び本文中でURLを表示すること等により紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなします。したがって、電子メールやバナー等の本文中では商品等の紹介を一切行わずにURLのみ表示している場合であっても、そのリンク先で通信販売の販売条件等の広告をしている場合は、その電子メールやバナー等は通信販売の広告に該当します。また、電子メールやバナー等の本文中で商品等の紹介を行う場合、特に表示場所が限定されていない表示事項については、本文、リンク先のいずれに表示してもよいこととなります(ただし、リンク先が見つかりにくい場所に表示されている場合や、そのリンク箇所に何が記載されているのかがリンク元において不明瞭な場合等は、ここでいう広告義務が満たされていないと解されます。)。
各表示事項の解説
販売価格(役務の対価)
「販売価格(役務の対価)」については、基本的に当該商品等そのものの販売価格や当該役務そのものの対価を表示することとなります(「役務(えきむ)」とは、いわゆるサービスのことです)。
販売業者等が消費者から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとなります。
送料
販売価格に商品の送料が含まれていないときには、送料を別に表示しなければならず、販売価格のみ表示されている場合には、送料はその中に含まれているものと推定されることとなります(「権利」と「役務」については、送料という概念がないため、規定されていません。)。
なお、商品の送料を表示するときには、金額で表示しなければなりません。これは、送料の表示について「送料実費」等の表示ではなく、金額表示を行うことにより購入者の負担する費用を明確化するためです。
[適切な表示例]
-
全国一律の場合には、下記のような表示が認められます。
「全国一律○○円」 -
全ての地域について表示する場合には、下記のような表示が認められます。
「○○円(北海道)
○○円(北東北)
○○円(南東北)
・・・
○○円(沖縄)」 - 発送元地域と重量、サイズ等について明確にした上で、利用する運送会社の料金表のページにリンクを貼ることも認められます。
[不適切な表示例]
-
「送料実費」
金額を記載しなくてはなりません。 -
「○○運輸○○円」
最低金額に加え、最高金額の記載が必要です。 -
「送料についてはhttps://www.○○○を参照」
送料を参照するための記載はありますが、リンクされていませんので、リンクできることが求められます。 - 「○○運送、△△運送、□□運送、◇◇運送のうち、○○運送については、送料○○円」
運送会社ごとに送料を明確に記載するか、各運送会社のウェブサイトの料金表のページにリンクさせるように記載することが求められます。
ただし、広告の態様は千差万別で、そのスペースは大小様々です。一方、送料は地域別、重量別に細かく定められているのが通例ですので、全ての場合を広告に表示させることは、実態にそぐわないこともあります。したがって広告スペースが不足している場合には、購入者が自ら負担すべき送料についておよその目途を立て得る表示として、例えば、最高送料と最低送料、平均送料、送料の数例等の表示も認められます。
ただし、広告スペースが不足している場合においても、上記のような表示に加えて、消費者からの請求があった場合には、書面又は電子メール等の方法によって、遅滞なく、送料に関する詳細な金額等の情報を提供することが望ましいと考えられます。
[表示例]
- 最低送料と最高送料の表示の場合には、下記のような表示が認められます。
「送料○○円(東京)~○○円(沖縄)」 -
下記のように平均送料の表示も認められます。
「送料○○円(約○○%の範囲内で地域により異なります。)」 - 数例の表示の場合には、下記のような表示が認められます。
「送料
○○円(東 京)
○○円(大 阪)
○○円(鹿児島)」
Q&Aリンク
Q5:当社では、販売価格は表示せずに定価のみを表示しており、消費者から問合せがあったときに販売価格をお知らせしています。この場合は構わないのでしょうか。
Q6:当社は、市場と連動して随時価格が変わる商品を扱っていることから、一定した価格を表示することが出来ません。この場合にはどうすればいいのでしょうか。
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
消費者が負担するのが当然な負担以外の負担を消費者に求める場合には、それを全て金額で表示することが必要となります。例えば、工事費、組立費、設置費、梱包料、代金引換手数料等です。表示例としては、以下のようなものが考えられます。
[適切な表示例]
-
「販売価格 ○○円
送 料 全国一律 ○○円
工 事 費 ○○円
梱 包 料 ○○円」 -
「販売価格 ○○円(送料を含む)
工事費・梱包料 ○○円」 -
「販売価格 ○○円(送料を含む)
代引手数料 ○○円
梱 包 料 ○○円
保 険 料 ○○円」
[不適切な表示例]
- 「常識程度の梱包料をいただきます。」
「梱包手数料」
金額を記載することが必要です。
Q&Aリンク
代金(対価)の支払時期及び支払方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
代金の支払方法(銀行振込、クレジット、代金引換、現地決済等の支払方法の別)を全て表示することが必要です。ほかの支払方法があるにもかかわらず、一部の支払方法しか記載しないようなことは認められません。
代金の支払時期とは、消費者が商品等を購入する場合に代金を支払う時期をいいます。また、特に金融機関、コンビニエンスストア等で振込や支払手続を行う必要がある場合には、前払い又は後払いのいずれであるかを明示するとともに、いつまでに支払を済ませる必要があるのかという具体的な時期も表示する必要があります。
商品の引渡時期とは、消費者からの注文を受けた後に、商品が消費者の元に届く時期をいいます。
商品の引渡時期については、期間又は期限を表示することが必要です。特に前払式の通信販売の場合には、申し込んでいつ商品が引渡されるか分からないと購入者の地位が不安定になるので、明確に表示しなければなりません。
[適切な表示例]
- 前払式の場合には、下記のような表示が認められます。
「代金入金確認次第、速やかに商品を発送します。」
「代金入金確認後、○○日以内に発送します。」 - クレジットカード決済の場合には、下記のような表示が認められます。
「クレジットカード利用の承認が下りた後、○○日以内に発送します。」 - 代金引換式の場合には、下記のような表示が認められます。
「お客様の御指定日に発送します。商品到着時に、運送会社の方に代金をお支払いください。」 - 後払式の場合には、下記のような表示が認められます。
「商品到着後、同封の振込用紙にて一週間以内にお振込みください。」 - エスクローサービス利用の場合には、下記のような表示が認められます。
「当社は、○○株式会社の提供するエスクローサービス(サービス名:○○○○)を利用しています。支払時期や商品の引渡時期については、下記のURLからエスクローサービス提供会社のウェブサイトを御参照ください。」
※「エスクローサービス」とは、例えばインターネット・オークションにおいて、出品者と落札者の間に専門の会社が入って、代金と商品を流通させるサービスのことです。
[不適切な表示例]
- 「入金確認前後に週3回程、発送します。」
支払時期及び発送時期について明確にすることが必要です。 - 「オークション終了時に発送します。」
発送についての記載しかないので、支払時期についても明確に記載することが必要です。 - 「銀行振込の確認後に商品を発送します。」
発送時期について明確にされていません。 - 「クレジットカード利用の承認が下りた後、発送はできるだけ早急に行います。」
「できるだけ」という表現は時期を明確にしたことにはなりません。
Q&Aリンク
Q10:「在庫のあるもの即日発送、予約は入荷次第」という記載があった場合には、引渡時期についての表示があると考えてよいでしょうか。
契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
申込期間について不実の表示を行い、当該商品が期間経過後に購入できなくなると消費者に誤認させるような不当な表示等を防止する観点から、申込期間を設けている場合には正しく表示することが求められます。
「申込みの期間に関する定めがあるとき」については、商品の販売等そのものに係る申込期間を設定する場合(購入期限のカウントダウンや期間限定販売など、一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなるもの)が該当します。
他方、申込みについて「期間」に該当しない何らかの販売条件又は提供条件がある場合(例えば、個数限定販売)や、価格その他の取引条件(価格のほか、数量、支払条件、特典、アフターサービス、付属的利益等)について一定期間に限定して特別の定めが設けられている場合は該当しません。
商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る特約がある場合はその内容を含む)
契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果等について表示する必要があります。
売買契約の場合には、 申込みの撤回等についての特約(返品特約)がある場合については、申込みの撤回等を認めるか否か、その際の条件は何か、送料の負担の有無等を広告に明示することが必要です。
また、役務提供契約の場合は、1回の役務提供を行う契約であれば申込みの撤回の可否やその方法等を、複数回又は一定期間の役務提供を行う契約であれば契約途中の解約に係る方法等を分かりやすく表示する必要があります。
例えば、定期購入契約において、解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も、また、 解約時に違約金(キャンセル料) その他の不利益が生じる契約内容である場合には、その旨及び内容も含まれます(例えば、キャンセル料がある場合には、その具体的な額も明確に表示しなければなりません。)。
また、解約方法として例えば電話による連絡を受け付けることとしている場合には、確実につながる電話番号を掲載しておく必要があります。仮に、表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合は、「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」の表示義務に違反するおそれがあります。
Q&Aリンク
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任について特約する場合には、そのことを表示する必要があります。
販売業者の責任について特約しない場合には、民法の一般原則に従うことになります。
[適切な表示例]
-
種類又は品質に関して契約の内容に適合している商品の返品特約がある場合には、下記のような表示が認められます。
「商品に欠陥がない場合であっても、全ての商品について○○日間に限り、返品に応じます。送料は、商品に欠陥がある場合には当方が負担しますが、そうでない場合には、購入者負担といたします」
「商品に欠陥がある場合には送料当方負担で返品を受け付けます。また、 商品に欠陥がない場合であっても、全ての商品について○○日間に限り返品に応じ、送料は当方が負担いたします」 -
種類又は品質に関して契約の内容に適合している商品の返品特約がない場合には、下記のような表示が認められます。
「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません」
「不良品の場合には返品を受け付けますが、商品に欠陥がない場合には、返品に応じません」
[不適切な表示例]
-
「商品に欠陥がない場合の返品についてはその都度御相談に応じます」
具体的にどのような場合であれば返品に応じるのかが不明確であることから、例えば、以下のA又はBのように、返品特約がある場合はその内容を明確に表示することが必要です。
A:返品に応じる場合の例示(複数例)及び応じない場合の例示(複数例)を表示する。
B:「○○の場合以外は返品に応じます」というように、返品に応じない場合を除外例として示し、それ以外の場合には返品に応じることを表示する。
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
個人事業者の場合には、氏名又は登記された商号、住所及び電話番号を表示する必要があります。また法人の場合には、名称、住所及び電話番号(さらに、インターネットで広告を行う場合には、代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名)を表示する必要があります。
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません。「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる。)を正確に表示する必要があります。「電話番号」については確実に連絡を取れる番号を表示することが必要です。使用されていない電話番号を表示する場合のほか、 使用可能な電話番号を広告上掲載している場合においても、 販売業者等が意図的に、常に電話を取らない状態にしている場合等は、確実に連絡が取れる番号を表示していることにはなりません。
なお、これらの事項は、事業者の属性に関するものであることから、広告中には、消費者が容易に認識することができるような文字の大きさ・方法で、容易に認識できるような場所に表示しなければなりません。
また、これらの事項は、広告の冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法で表示されるべきであり、例えば、インターネット上のウェブサイトにおいて、広告をする画面上に、これらの事項が表示されていることが容易に判断できる表現(「特定商取引法に基づく表記」、「会社概要」等)により、リンクや画面切替えのためのタブが用意されている場合には、冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法に該当します。しかし、例えばインターネット・オークション等において、当該サイト内にこれらの事項を表示可能であるにもかかわらず、当該サイト外の自己のウェブサイトへのリンクを貼り、その中で表示しているような場合には、通常は冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法に該当しません。
[適切な表示例]
-
株式会社の場合には、下記のような表示が認められます。
「名称 株式会社○○○○
代表者 ○○ ○○
住所 ○○県△△市□□区◇◇ ×××
電話番号 ○○○-○○○-○○○○」 -
個人事業者の場合には、下記のような表示が認められます。
「氏名 ○○ ○○
住所 ○○県△△市□□区◇◇ ×××
電話番号 ○○○-○○○-○○○○」
[不適切な表示例]
- 通称や商業登記されていない屋号のみを表示することは認められません。個人事業者の場合には、戸籍上の氏名又は商業登記に記載された商号を記載することが必要です。
- 住所の番地が省略されているような不正確な表示も認められません。住所の番地を一部省略するような表示をせず、正確に表示することが必要です。
- 現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。
Q&Aリンク
Q15:私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。
Q17:私は個人事業者ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなくてはいけないのでしょうか。
Q18:私は個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号を表示することは可能でしょうか。
Q19:住所表示については、登記簿・住民票記載の住所や実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
「電子情報処理組織を使用する方法」とは、インターネット上のウェブサイト、電子メール等を利用した広告を意味します。また、「通信販売に関する業務の責任者」とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等、実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を持たなくても構いません。
また、インターネット上のウェブサイト等パソコン画面上等の広告では、画面のスクロールや画面の切替えを要さずに特定商取引法に定める広告事項の全てを表示することが望ましいですが、特にこれらの事項については、画面上に広告の冒頭部分を表示したときに認識することができるよう表示することが必要です。
ただし、やむを得ず、冒頭部分への表示を行うことができないときには、冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法や契約の申込みのための画面に到達するにはこれらの事項を表示した画面を経由するような方法をあらかじめ講ずることが必要です。
例えば、インターネット上のウェブサイトにおいて、広告をする画面上に、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号・通信販売に関する業務の責任者の氏名が記載されていることが容易に判断できる表現(「特定商取引法に基づく表記」、「会社概要」等)によりリンクや画面切替えのためのタブが用意されている場合には、冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法に該当しますが、インターネット・オークション等において、当該サイト内に事業者の氏名(名称)・住所・電話番号・通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示可能であるにもかかわらず、当該サイト外の自己のウェブサイトへのリンクを貼り、その中で表示しているような場合には、通常は冒頭部分から容易に表示箇所への到達が可能となるような方法に該当しません。
いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
いわゆるソフトウェアに関する取引を行う場合には、当該ソフトウェアの動作環境についての情報を事前に入手できることが不可欠であり、通信販売において、ソフトウェアに係る取引の広告を行う際には、その動作環境の表示が義務付けられています。
具体的には、プログラム等のソフトウェアを利用するために必要な電子計算機の動作環境(OSの種類、CPUの種類、メモリの容量、ハードディスクの空き容量等)を表示しなければなりません。