インターネットで通信販売を行う場合のルール
(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)
特定商取引法上の規制
特定商取引法は、通信販売を行う者に対して一定の規制をかけています。
特定商取引法の規制対象となる行為は、以下のとおりです。
- 販売業者(役務提供事業者)が、
- 「郵便等」の方法により申込みを受けて行う、
- 商品・特定権利の販売又は有償の役務の提供で、
- 電話勧誘販売に当たらず、
- 適用除外に当たらないもの
上記の要件の具体的な内容・判断基準については、それぞれのリンク先を参照してください。
特に、1.の「販売業者(役務提供事業者)」については、要件を満たせば、個人であっても特定商取引法上の「販売業者(役務提供事業者)」に該当することになりますので、注意が必要です。とりわけインターネット・オークションにおける出品者が「販売業者(役務提供事業者)」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。
また、2.には、通常のインターネット通販やインターネット・オークションなど、インターネット上で申込みを受けて行う取引も該当します。
詳しくは、特定商取引法の対象となる通信販売のページをご覧ください。
通信販売を行う事業者にかかる規制の内容は以下のとおりです。違反した事業者は、行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
- 広告の表示
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません。詳しくは通信販売広告の解説やQ&Aのページをご覧ください。 - 誇大広告等の禁止
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- 特定申込みを受ける際の表示
- 前払式通信販売の承諾等の通知
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止
- 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
※4.及び7.については、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」もご覧ください。
詳しくは、特定商取引法の対象となる通信販売のページをご覧ください。
特定商取引法以外の規制など
通信販売を開始するためには、特に許認可などを受ける必要はありません。しかし、扱う商品など(たとえばアルコール類)によっては、店舗販売と同様、各種許認可などが必要となる場合がありますので御注意ください。
また、特定商取引法以外にも、景品表示法や健康増進法などの法律により、虚偽・誇大な広告などが禁止されております。
詳しくは、(公社)日本通信販売協会や、各法律の所管省庁に御確認ください。